所得税の基礎知識

一般の方の確定申告

所得税は、私たち個人の所得に対してかかる税金です。所得とは、簡単にいえば、収入から必要経費を差し引いた利益です。

そして、所得税は、所得の金額から基礎控除をはじめとする各種の控除を差し引いた残額に対して課税されます。所得は、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得の10種類に区分され、それぞれの所得の性格に応じて課税される範囲が定められています。

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所得の種類

所得は、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得の10種類に区分され、それぞれの所得の性格に応じて課税される範囲が定められています。

所得の区分 所得の計算方法
利子所得 利子収入そのもの
配当所得 公募投資信託の収益分配金など:収益分配金そのもの
その他:収入金額-元本を取得するために借りた借入金利息
不動産所得 収入金額-必要経費
事業所得 収入金額-必要経費
給与所得 給与収入-給与所得控除
退職所得 (退職金収入-退職所得控除)×1/2
山林所得 収入金額-必要経費-50万円(特別控除)
譲渡所得 土地建物の譲渡所得:収入金額-取得費・譲渡経費
その他:収入金額-取得費・譲渡経費-50万円(特別控除)
一時所得 収入金額-収入を得るための費用-50万円(特別控除)
雑所得 公的・退職年金・収入金額-公的年金等控除
その他:収入金額-必要経費

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所得税の基礎知識 超過累進課税方式

皆さんが仕事などによって得た収入から、経費などを差し引いた利益のことを「所得」と言います。そして「所得税」とは、個人の所得に対してかかる税金のことを指します。課税されるのは、会社勤めで稼いだ給料や、商売をして得た利益などになりますが、年金や雇用保険の失業給付などの所得に対しては課税されないといった特徴もあります。

所得税の税率は、「超過累進課税方式」によって定められています。これは、所得が高くなるにつれて、段階的に税率が高くなるという方式です。税率は下表のように定められています。

所得額 税率 控除額
195万円以下 5% ―――
195万円超〜330万円以下 10% 97,500円
330万円超〜695万円以下 20% 427,500円
695万円超〜900万円以下 23% 636,000円
900万円超〜1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円以上 40% 2,796,000円

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所得の課税方法とは?

所得の課税方法には、所得の区分に応じて、総合課税・分離課税・源泉分離課税と3種類存在します。

総合課税

全ての所得を合計して税額を計算する課税方法のことです。また、赤字の所得がある場合には、別の黒字と相殺することも可能です。配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、土地・建物を除いた譲渡所得、雑所得、一時所得がこの課税方法に当たります。

分離課税

総合課税を行わずに、その所得単位で分離して課税する方法のことです。退職所得、山林所得、土地・建物の譲渡所得がこの課税方法に相当します。

源泉分離課税

あらかじめ税金が天引きされて、課税関係が完結する課税方法です。利子所得がこの方法で課税されます。 また、記述した課税方法以外に例外的課税方法がいくつか存在します。

利子所得の例外… 国外で支払われる銀行預金の利子所得は総合課税になります。
事業所得の例外… 株式などの売却による所得、差金決済される先物取引による所得は分離課税に割り当てられます。
譲渡所得の例外… 金貯蓄(投資)口座の利益は源泉分離課税になります。
配当所得の例外… 上場株式の配当や年10万円以下の非上場株式の配当には、源泉徴収税額のみの確定申告不要制度が設けられています。

このような計算で割り出した所得税の課税対象への税率は、所得の金額によって10%から37%の4段階に区分されています(分離課税などを除く)。このような、所得に比例して税率が上昇する課税方式を累進課税と呼びます。

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